取り扱う一般廃棄物の種類
|
@家庭から排出される廃棄物生ごみ |
A事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。 | |
(事務所・商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排出される生ごみ等)
|
・生ごみ | ・金属くず |
・紙くず | ・ガラスくず |
・木くず | ・コンクリートくず及び陶磁器くず |
・繊維くず | ・がれき類 |
・廃プラスチック類 | |
| | |
取り扱う産業廃棄物の種類
|
・燃え殻 ※ | ・木くず |
・汚泥 ※ | ・動植物性残さ |
・廃油 ※ | ・金属くず |
・廃酸 ※ | ・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、 |
・廃アルカリ ※ | 改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず |
・廃プラスチック類 | ・がれき類(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
・紙くず | |
・木くず | ※ については、有害であるかどうかの判断が必要です。 |
取り扱う特別管理産業廃棄物の種類
|
・汚泥 | ・・・・・・・ | トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。 |
・廃油 | ・・・・・・・ | 揮発油類、灯油類及び軽油類又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。 |
・廃酸 | ・・・・・・・ | 水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。 |
・廃アルカリ | ・・・・・・・ | シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る |
・感染性産業廃棄物 |
取り扱う一般廃棄物の種類
| |
・廃プラスチック類 |
・紙くず |
・木くず |
・繊維くず |
・金属くず |
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
・がれき類 |
取り扱う産業廃棄物の種類
| |
・廃プラスチック類 |
・紙くず |
・木くず |
・繊維くず |
・金属くず |
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
・がれき類 |
|